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CAPÍTULO VI CASOS DE ESTUDIO

6.3. CASOS DE ESTUDIO

6.3.4. Edificio destinado a uso hospitalario (Categoría A2)

6.3.4.2. Diseño de elementos de concreto armado

167 合意が非常に望ましい(highly desirable)。さもないと、国際的な競争において公 平な条件(level playing field)が確保されないほか、他国の不十分な資本十分性 レジームから生ずる金融安定にかかわる問題に英国がさらされることになる」と記述 している9。同章の最後には、各提案とそれぞれの「条件」(dependencies)に加えて、

「次のステップ/タイミング」を記した表を掲げ、FSA が今後とるべき議論の方向性

9 UK FSA,

The Turner Review: A regulatory response to the global banking crisis

,

op.cit.

, pp.115-116.

10

Ibid.

, pp.118-119.

168

に設定。長期的なレジームのための国際合意が必要」とし、「次のステップ/タイミン グ」では、「BCBS による自己資本の質に関する提案が 2009 年 10 月、規制最低資本の 見直しが 2010 年中」と記されている11

この『ターナー報告書』公表後、2009 年 4 月に開催され、当時の英国ブラウン首相 が議長を務めた G20 ロンドン・サミットにおいて、「BCBS は、自己資本の最低所要水 準について検討を行い、2010 年中に提言を策定すべき」との首脳宣言が採択され、自 己資本規制の中身のみならず、スケジュールに関しても『ターナー報告書』の提言が 反映されたかたちになっている。

(G20 ロンドン・サミットでの主要な合意事項12)

・景気回復が確実になれば、健全性規制の基準は強化されるべきである。規制上の 最低所要水準を超える資本バッファーが積み増され、資本の質も強化されるべきで ある。自己資本の定義を調和させるための指針は、2009 年末までに作成されるべ きである。BCBS は、自己資本の最低所要水準について検討を行い、2010 年中に提 言を策定すべきである。

・リスクベースの所要自己資本を補完するレバレッジ指標を導入すべき。

・BCBS 及び各国当局は、2010 年までに、国境を越えて活動する機関を含む金融機 関におけるより強固な流動性バッファーを促進する世界的な枠組みを策定し、合意 すべきである。

つまり、『ターナー報告書』は、G20 ロンドン・サミットにおいて国際的な銀行規制 見直しに関し英国当局のガイドブックとして機能したとみることが出来、実際に同報 告書が提言した規制見直しの具体的内容が G20 ロンドン・サミットを経てバーゼルⅢ に反映されていると評価出来る。換言すると、グローバル金融危機後の銀行規制見直 しにおいて、この『ターナー報告書』を用いて、英国当局が主導的な役割を果たした ということが出来よう。

当時の英国 FSA 長官で、まさに自らの名前を付し、後述の通り銀行規制見直し作業 を主導する報告書を発表し、当時の FSB において監督・規制協力に関する常設委員会

(Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation)の委員長を 務めたターナー(Adair Turner)は、バーゼルⅢの作成に果たした英国の当局の役割 について、「国際的な、そして欧州の銀行資本・流動性にかかる規制もまた大幅に見直 され、バーゼルⅢのかたちで結実した分析、議論、そして時にはほぼ永遠に続くかと

11

Ibid.,

p.118.

12 外務省「麻生総理大臣:金融システムの強化に関する宣言(仮訳)平成 21 年 4 月 2 日、於ロ ンドン」http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_aso/fwe_09/sengen_fs.html(2017 年 8 月 23 日)より作成。

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思われた議論において、FSA とイングランド銀行は、主導的な役割を果たした」13と述 べている。

また、当時英国において、間近にこのような過程を観察してきた日本の当局者は、

「英金融当局は金融危機後、国際金融の新たなルールづくりをしたたかに先導してき た」14と述べ、以下のような観察を行っている。

間近でその舞台回しをみていると、その戦術の巧みさに感心する。乗り遅れてはい けない列車を仕立てつつ、乗り込んでみると次の展開を先取りするメニューが用意 されている。こうなると乗客はメニュー作成に影響力を行使するしかなくなり、そ のための対応が各国で一斉に進んでいった。15

また、この当局者は、「イギリス勢の試合巧者ぶり、外交戦術の巧みさは、歴史上、

世界のルールを自らつくってきた経験、遺伝子がもたらすものなのだろうか」とも述 べている16

さらに、英国財務省が同国議会に提出したレポートにおいても、G20 サミットを中 心とした金融危機後の銀行規制策定において主導的な役割を果たしたのは英国当局17 と自認していることが窺える。

英国政府は、イングランド銀行や金融サービス機構(the Financial Services Authority <FSA>)のサポートも得て、FSB や IMF、BCBS での国際的な金融改革プロ グラム、並びに EU 内における欧州内の同プログラムにおいても、主導的な役割を 果たしてきた(has also played a leading role)。18

7-2.英国当局が主導的な役割を果たしたことの背景

では、英国当局は、なぜこのような主導的な役割を果たしたのか。

その背景として、まず自国経済の発展を目的とした「攻め」の側面と同時に、構造 的にそうせざるを得ないという「守り」の側面の双方が指摘出来る。以下、これらの 点について説明を試みる。

13 Adair Turner, “Speech by Adair Turner, Chairman, FSA City Banquet at the Mansion House, London on 11 Oct. 2012”, (UK FSA, 2012),

http:/www.fsa.gov.uk/library/communications/speeches/2012/1011-at.shtml (May 5, 2016)

14 清水季子 (2010)「「やや行き過ぎ」感もある規制強化にみる英国流国家戦術」『金融財政事情

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